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2023年10月開始!インボイス制度でうちの会社はどんな影響を受ける?

インボイス制度でうちの会社はどんな影響を受ける
この記事はこちらの続きです。
最近話題のインボイス、いったい誰が影響を受けて、どんな対応をしなくてはいけないのかについて、説明いたします。

1. 課税事業者

消費税の納税義務がある(売り上げ1,000万円以上)の事業者です。
課税事業者はインボイスの発行を義務付けられるため、事前に適格請求書発行事業者登録をし、登録番号の通知を受けておく必要があります。
適格請求書発行事業者として登録されると、以下の2点が義務付けられます。
・取引先が求めたら、適格請求書を交付する
・交付したインボイスの写しを保存しておく
課税事業者は適格請求書の発行が義務付けられるため、必須項目を記載した請求書を発行するためのシステムを整えておく必要があります。

2. 免税事業者

免税事業者は納税義務がないため、一見インボイスには無関係に見えますが、課税事業者と取引をしている場合は注意が必要です。

課税事業者Aと取引のある免税事業者Bという例でご説明します。
免税事業者Bは適格請求書発行事業者登録ができず、インボイスを交付することができません。
しかし、課税事業者である売り上げ先Aは、仕入れ税額控除(売り上げの消費税に対する仕入れや経費の消費税額の控除)のため、免税事業者Bの適格請求書(インボイス)が必要です。
インボイスが交付されない取引では、課税事業者Aは免税事業者Bとの取引で支払った消費税について、仕入税額控除を受けられなくなってしまいます。
こちらの国税庁の資料に、イラスト入りでわかりやすく説明されています。

このケースで免税事業者Bがインボイスを発行するには、適格請求書発行事業者登録が必要ですが、登録を行うと、課税事業者として消費税の申告が必要となります。
2023年10月のインボイス開始に間に合わせるためには、2023年3月までに適格請求書発行事業者登録を行う必要があります。
課税事業者であっても、小売業、飲食店業、タクシー業など不特定多数の者に対して販売等を行う一定の事業者で認められる「簡易課税制度」を選択している場合は適格請求書(インボイス)が不要です。

適格請求書発行事業者登録を受けるかどうかは、事業者の任意とされています。
免税事業者の皆様は、登録を受けるか否かについて、十分に検討される必要があるでしょう。

以下に、国税庁など政府によるインボイス制度対応のための支援をご紹介しますので、参考になさってください。
■インボイス制度・専用ダイヤル(無料)
 0120-205-553
【受付時間】9:00~17:00(土日祝除く)
■軽減コールセンター(消費税軽減税率電話相談センター)(無料)
 0120-205-553
【受付時間】9:00~17:00(土日祝除く)
■国税庁サイト
インボイス制度に関する各種情報
軽減税率制度に関する各種情報
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インボイス制度について、いったい誰が影響を受けて、どんな対応をしなくてはいけないのかについて、説明いたしました。
事業者であればほとんどの方が、何らかの形でインボイスの影響を受けます。
早めに情報収集されて、ご対応されることをお勧めします。

(ライター:K.M)

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