カート最終確認画面必要6項目に加え、2022年6月の特商法改正により新たに定められた禁止項目などについてご紹介していきます。
注文内容や契約申し込み手続きに関して、消費者を誤認させる表示の禁止(改正特商法 第12条6-2)
ECサイト最終確認画面に表示した注文内容や、契約申し込みの手続きに関して、消費者を誤認させる表示は禁止です。
(例:継続期間に縛りがある定期購入であるにもかかわらず、最終確認画面に「お試し」や「トライアル」といった文言を強調して表示し、あたかも定期購入ではないかのように消費者を誤認させる行為)
詳細は、通信販売の申込み段階における表示についてのガイドラインを確認ください。
注文手続きの過程で「送信する」「次へ」「サプリメントお届けコースに参加する」といったボタンを設置し、そのボタンを押すと申し込みが完了する仕組みにするなど、購入手続きが完了することを消費者が容易に想像できないような(消費者を誤認させる)表示も禁止です。
(例:継続期間に縛りがある定期購入であるにもかかわらず、最終確認画面に「お試し」や「トライアル」といった文言を強調して表示し、あたかも定期購入ではないかのように消費者を誤認させる行為)
詳細は、通信販売の申込み段階における表示についてのガイドラインを確認ください。
注文手続きの過程で「送信する」「次へ」「サプリメントお届けコースに参加する」といったボタンを設置し、そのボタンを押すと申し込みが完了する仕組みにするなど、購入手続きが完了することを消費者が容易に想像できないような(消費者を誤認させる)表示も禁止です。
申し込みの撤回・解約をさまたげる不実告知(嘘)の禁止(改正特商法 第13条2)
消費者が購入申し込みの撤回や、定期購入の解約などを申し出た際に、その撤回・解約をさまたげるために、事業者が事実と異なることを告げる行為は禁止です。
例:解約を申し出た顧客に対して「定期購入契約になっているので残りの分の代金を支払わなければ解約できない」と嘘を言ったり、事実に反して「その商品は、いま使用を中止すると逆効果になる」と説明したりすること。電話だけでなくメールも規制の対象です。
例:解約を申し出た顧客に対して「定期購入契約になっているので残りの分の代金を支払わなければ解約できない」と嘘を言ったり、事実に反して「その商品は、いま使用を中止すると逆効果になる」と説明したりすること。電話だけでなくメールも規制の対象です。
消費者による注文の「取消権」を新設(改正特商法 第15条4)
ECサイトの最終確認画面に表示した注文内容(改正特商法 第12条6で定められた6項目)が事実と異なったり、必要な内容が表示されていなかったりしたために、消費者が内容を正しく理解せずに(内容を誤認して)注文を申し込んだ場合、消費者はその契約を取り消すことが可能となりました。
また、契約申し込みの方法や、注文内容の表示について消費者を誤認させるような表示があり、消費者が契約内容を正しく理解せずに(内容を誤認して)申し込んだ場合にも契約を取り消すことが可能です。
詳細は、通信販売の申込み段階における表示についてのガイドラインを確認ください。
また、契約申し込みの方法や、注文内容の表示について消費者を誤認させるような表示があり、消費者が契約内容を正しく理解せずに(内容を誤認して)申し込んだ場合にも契約を取り消すことが可能です。
詳細は、通信販売の申込み段階における表示についてのガイドラインを確認ください。
2022年6月の特商法改正により新たに定められた禁止項目などについてご紹介しました。
これに違反した場合は罰則も設定されていますので、十分にご注意ください。
このような法規は頻繁に改正されますので、常に最新の情報をチェックしておくことも必要です。
(ライター:K.M)
これに違反した場合は罰則も設定されていますので、十分にご注意ください。
このような法規は頻繁に改正されますので、常に最新の情報をチェックしておくことも必要です。
(ライター:K.M)