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カートシステムの申し込み直前の画面に注文内容を表示―2022年6月特商法改正によりショッピングサイトが行わなければならない対応(2)

カートシステムの申し込み直前の画面に注文内容を表示
2022年6月特商法改正によりカートシステムにおける”最終確認画面”において顧客が ”注文確定”の直前段階で「分量」「販売価格・対価」「支払いの時期・方法」「引渡・提供時期」「申込みの撤回、解除に関すること」「申込期間(期限のある場合)の各契約事項を簡単に最終確認できるように表示することが定められました。
(事業者側が上記事項について、消費者に誤認を与える表示を行った場合、誤認して申込みをした消費者は、取消権を行使できる場合があります)

消費者庁資料

カート最終確認画面必要6項目

(1)分量
商品の数量、役務の提供回数等のほか、 定期購入契約の場合は各回の分量も表示。
商品の数量・購入回数・購入期間を表示する。
定期購入契約の場合は「各回の分量」と「総分量」を表示する。
サブスクリプションでは提供期間を表示し、期間内に利用可能な回数制限がある場合にはその記載も必要。
定期購入やサブスクリプションが無期限や自動更新の場合は、その旨を表示した上で、一定期間を区切った分量を目安として表示することが望ましい。

(2)販売価格・対価
複数商品を購入する顧客に対しては支払総額も表示し、定期購入契約の場合は2回目以降の代金も表示。
消費者が複数の商品をまとめて購入した場合、個々の商品の販売価格(送料を含む)だけでなく、支払総額も表示する必要があります。定期購入契約の場合は「各回の代金」と「代金の総額」を表示する。
期限を設けていない定期購入などの場合、一定期間を区切った支払額を目安として表示することが望ましい。
また、当初は無償で一定期間後に有償に自動で移行するサブスクリプションでは、移行時期と支払う金額を表示する。

(3)支払の時期・方法
定期購入契約の場合は各回の請求時期も表示。
代金の支払い時期や、支払い方法を表示する。
定期購入契約の場合は初回の支払い時期だけでなく、「各回の代金の支払い時期」を表示する。

(4)引渡・提供時期
定期購入契約の場合は次回分の発送時期等についても表示 (解約手続の関係上)
定期購入の場合には、初回に商品を引き渡す時期だけでなく、「各回の引渡し時期」も記載する。

(5)申込みの撤回、 解除に関すること
返品や解約の連絡方法・ 連絡先、返品や解約の条件等について、顧客が見つけやすい位置に表示
商品購入の申し込みの撤回や解除について、条件・方法・効果などを表示する。
具体的には、返品や解約の連絡方法、連絡先、解約の条件などについて、顧客に見えやすい位置に表示する。電話で解約を受け付ける場合には、確実につながる電話番号を記載しておく。
特に、以下のように解約方法を限定する場合には、明確に表示する。
・消費者が想定しないような解約方法に限定する場合(電話した上でメッセージアプリを操作し、追加の個人情報を提出するなど)
・解約受付を特定の時間帯に限定する場合
・ 申し込みを行った消費者が容易に解約できると考えられる手段で、解約の連絡を受け付けない場合
解約方法に制約があることをECサイトの最終確認画面に表示したとしても、その制約が必ずしも法的に有効であるとは限らない(消費者の権利を不当に制限するような条項は、消費者契約法などによって無効とされる場合があるため)。消費者に不利益が発生することがないように解約条件を設定することが必要。

(6)申込期間 (期限のある場合)
季節商品のほか、販売期間を決めて期間限定販売を行う場合は、その申込み期限を明示。
商品の申し込み期間が設定されている場合(一定期間を経過すると商品を購入できなくなる場合)には、その期間を記載する。
期間限定商品の販売や、購入期限のカウントダウンを行う場合などが想定される。
ただし、個数限定販売のように期間を明確に区切っていない場合や、期間限定でサービス(ポイント還元・送料無料・割引など)を提供する場合は対象外。

上記6項目は、原則としてすべての内容を最終確認画面に表示することが望ましいです。
ただし、ECサイトの画面のスペースに限りがある場合などには、消費者が明確に認識できることを前提として、一部の情報については記載箇所(またはページ)のリンクを最終確認画面に貼り、消費者が参照できるようにするといった対応も可能です。

詳細は、通信販売の申込み段階における表示についてのガイドラインを確認ください。

カート最終確認画面必要6項目についてご紹介しました。
これに違反した場合は罰則も設定されていますので、十分にご注意ください。

(ライター:K.M)

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