2022年6月に特商法が改正され、EC事業者は、注文確定直前の最終確認画面で、注文した消費者が販売価格や支払時期、返品方法など6項目を簡単に確認できるよう表示しなければならないと定められました。
消費者庁資料
今回は、一連の記事で、ショッピングサイトが守らなければならない特区商法について、2022年6月特商法改正によりECサイトに求められる対応を中心に紹介していきます。
消費者庁資料
今回は、一連の記事で、ショッピングサイトが守らなければならない特区商法について、2022年6月特商法改正によりECサイトに求められる対応を中心に紹介していきます。
1. 特商法(特定商取引法)とは
訪問販売や通信販売など消費者トラブルが起きやすい取引を対象に、事業者が守るべきルールと、消費者を守るルールを定めている法律です。
消費者庁のサイトによれば、消費者トラブルが起きやすい取引として、次のようなものが定められています。
(1)訪問販売
(2)ECサイトなどの通信販売
(3)電話勧誘販売
(4)マルチ商法などの連鎖販売取引
(5)エステ・語学教室などの特定継続的役務提供
(6)内職商法・サイドビジネス商法などの業務提供誘引販売取引
(7)訪問購入
消費者庁のサイトによれば、消費者トラブルが起きやすい取引として、次のようなものが定められています。
(1)訪問販売
(2)ECサイトなどの通信販売
(3)電話勧誘販売
(4)マルチ商法などの連鎖販売取引
(5)エステ・語学教室などの特定継続的役務提供
(6)内職商法・サイドビジネス商法などの業務提供誘引販売取引
(7)訪問購入
2. 通信販売とは
消費者庁のサイトに、通信販売の定義がされています。
これによれば、「事業者が新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。」されており、カートを用いたECショッピングだけでなく、例えば、新聞や雑誌、テレビ、インターネット上のホームページ(インターネット・オークションサイトを含む)などによる広告や、ダイレクトメール、チラシ等を見た消費者が、郵便や電話、ファクシミリ、インターネット等で購入の申込みを行う取引方法も含みます。
これによれば、「事業者が新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。」されており、カートを用いたECショッピングだけでなく、例えば、新聞や雑誌、テレビ、インターネット上のホームページ(インターネット・オークションサイトを含む)などによる広告や、ダイレクトメール、チラシ等を見た消費者が、郵便や電話、ファクシミリ、インターネット等で購入の申込みを行う取引方法も含みます。
3. 特定商取引法に基づく表記
通信販売を行うHPには、「特定商取引法に基づく表記」を行うことが義務付けられています。
これは、お客様に安心して購入を行っていただくためのものであると共にトラブルを防ぐためのものでもあり、必ず表記しなくてはなりません。
表記の定められている項目は以下のとおりです。
特定商取引法ガイドより
(1)販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要)
(2)代金(対価)の支払時期、方法
(3)商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
(4)申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨及びその内容
(5)契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(売買契約に係る返品特約がある場合はその内容を含む。)
(6)事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
(7)事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該事業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名
(8)事業者が外国法人又は外国に住所を有する個人であって、国内に事務所等を有する場合には、その所在場所及び電話番号
(9)販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、その内容及びその額
(10)引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
(11)いわゆるソフトウェアに関する取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
(12)契約を2回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び販売条件又は提供条件
(13)商品の販売数量の制限等、特別な販売条件(役務提供条件)があるときは、その内容
(14)請求によりカタログ等を別途送付する場合、それが有料であるときには、その金額
(15)電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス
これらの表記は、いわゆるカートを用いるECサイトだけではなく、「事業者が新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引」においては、全て掲載する必要があるということに注意してください。
これは、お客様に安心して購入を行っていただくためのものであると共にトラブルを防ぐためのものでもあり、必ず表記しなくてはなりません。
表記の定められている項目は以下のとおりです。
特定商取引法ガイドより
(1)販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要)
(2)代金(対価)の支払時期、方法
(3)商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
(4)申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨及びその内容
(5)契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(売買契約に係る返品特約がある場合はその内容を含む。)
(6)事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
(7)事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該事業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名
(8)事業者が外国法人又は外国に住所を有する個人であって、国内に事務所等を有する場合には、その所在場所及び電話番号
(9)販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、その内容及びその額
(10)引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
(11)いわゆるソフトウェアに関する取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
(12)契約を2回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び販売条件又は提供条件
(13)商品の販売数量の制限等、特別な販売条件(役務提供条件)があるときは、その内容
(14)請求によりカタログ等を別途送付する場合、それが有料であるときには、その金額
(15)電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス
これらの表記は、いわゆるカートを用いるECサイトだけではなく、「事業者が新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引」においては、全て掲載する必要があるということに注意してください。
特商法とは何か、通信販売とは何か、「特定商取引法に基づく表記」の掲載義務についてご紹介しました。
特に、「特定商取引法に基づく表記」の掲載が、いわゆるカートを用いるECサイトだけではなく、「事業者が新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引」においては、全て掲載する必要があるというのは見落としがちなので、ご注意ください。
(ライター:K.M)
特に、「特定商取引法に基づく表記」の掲載が、いわゆるカートを用いるECサイトだけではなく、「事業者が新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引」においては、全て掲載する必要があるというのは見落としがちなので、ご注意ください。
(ライター:K.M)